こんにちは。バイリンガルママのソフィアです。
今回は内閣府ベビーシッター割引券を育休中に使えるかを検証しました。
参考にしてください。
内閣府ベビーシッター割引券は育休中に使えるか?
結論
使えます!
制限内容
育休中でも使えますが、制限があります。
通常は一世帯につき月24枚使用可能ですが、育休中は一年間で4枚です。
制限の理由
内閣府ベビーシッター割引券は、国が働く女性を支援する目的で発行されますので、育休中は働いていないため、枚数が制限されます。
育休中の利用目的
会社に問い合わせたところ、主に復職目的で利用して欲しいとのことでした。
例えば以下のようなケースです。
●保育園への送迎を頼みたい
●子供の昼間の習い事への送迎を頼みたい
●週末の仕事の間、子供を預けたい
●ワンオペ育児なので平日少し助けて欲しいなどなど
●復職前にお試し利用をして子供がベビーシッターを受け入れられそうか見てみたい
働く母の現状
え?こんな理由でベビーシッター使うの?と思われる方もいるかもしれませんが、働く母は想像以上に毎日大変なのです。
- 会社でも気を使い
- 家でも子供達の世話をして
- ご飯を作り食べさせお風呂に入れ家事をする
私も独身の頃、母業の大変さがまったくわかっていませんでした(-_-;)
「ご飯を食べようね〜、お風呂入ってね〜歯磨きしてね〜」の一言で済むと思ったら大間違い!全然言うこと聞かない我が子を追いかけ回す日々。
それなら、少しでも自分が楽になるよう、子供にやさしくなれるようにベビーシッターの利用を検討しましょう。
余談: こんな人こそ使ってほしい!
特にワンオペ育児の方、頼れる親戚が近くにいない方、家事育児に協力的でない旦那さんの場合、疲れがたまり母が倒れるケースを沢山見てきました💦
私も頑張りすぎて体調を崩し入院したことがあります。そのため「周りが何を言おうが、使えるものは使って少しでも楽をしないと仕事を続けることは難しい」ことを実感しています
特に日本のお母さんは世界的に見てもかなり頑張っています。頑張ることを社会が求めています。むしろ強要しているくらい?「母や主婦業」はそれだけで立派な仕事です。それに「仕事」をしてお金をもらうとなると責任も出てきます。
補助が出るならベビーシッターさんを検討しましょう!ベビーシッターさんだって仕事があれば喜ぶし、お金は世の中を回るし、結果的に仕事人口が増えれば日本のためです!(言い切ったぞ!)
まとめ
今回は内閣府ベビーシッター割引券を育休中に使えることをご紹介しました。(ちなみに福利厚生会社が提供するベビーシッター補助兼は育休中でも使用できる場合が多いです。ぜひ一度ご確認ください!)
育児は仕事をしていても、していなくても大変です。毎日頑張る日本のお母さん、一度ベビーシッターの利用を検討してみてくださいね!
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